大阪地方裁判所 昭和58年(わ)1681号 判決
主文
被告法人株式会社富士物産を罰金一六〇〇万円に、被告人生垣精美を懲役一年二月に処する。
被告人生垣精美に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告法人株式会社富士物産は、大阪市西区南堀江四丁目三三番八号に本店を置き、食品卸業を営むもの、被告人生垣精美は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人生垣精美は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五四年三月一日から同五五年二月二九日までの事業年度において、その所得金額が五二、六六五、一一四円で、これに対する法人税額が二〇、二〇七、六〇〇円であるのにかかわらず、架空の仕入及び給料手当を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五五年四月二八日、大阪市西区川口二丁目七番九号所在西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、八〇六、〇一〇円、これに対する法人税額が一、六〇七、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一八、六〇〇、三〇〇円を免れ、
第二 同会社の同五五年三月一日から同五六年二月二八日までの事業年度において、その所得金額が四五、七一五、一六二円で、これに対する法人税額が一七、二九一、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五六年四月二七日前記西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が八、〇四七、九六一円、これに対する法人税額が二、二二四、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一五、〇六七、二〇〇円を免れ、
第三 同会社の同五六年三月一日から同五七年二月二八日までの事業年度において、その所得金額が七四、六一六、七八五円で、これに対する法人税額が三〇、〇八七、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五七年四月二六日前記西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一一、七八三、八八七円、これに対する法人税額が三、六九七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二六、三八九、九〇〇円を免れ、
たものである。
適用した罰条
被告法人に対し、
昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
被告人に対し
前記法律五四号による改正前の法人税法一五九条、法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項
前同庁
(裁判官 一之瀬健)